宙畑 Sorabatake

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人流データと点群データ、どこからが個人情報?地理空間情報のガイドライン改訂案が公表。利用の活発化に一歩前進【宇宙ビジネスニュース】

【2023年6月27日配信】一週間に起きた国内外の宇宙ビジネスニュースを宙畑編集部員がわかりやすく解説します。

地理空間情報基本計画の策定などを担う地理空間情報活用推進会議で、「地理空間情報の活用における個人情報の取り扱いに関するガイドライン(以下、G空間情報ガイドライン)」の改訂に向けた議論が行われています。6月15日にはガイドラインの改訂案が公表されました。

宙畑メモ 地理空間情報活用推進会議
地理空間情報活用推進会議の前身である「測位・地理情報システム等推進会議」は、地理空間情報の活用について、関係行政機関相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るために2005年に内閣に設置されました。2007年に地理空間情報活用推進基本法が成立されたことを受けて、地理空間情報活用推進会議に名称が変更されました。

デジタル社会形成整備法とガイドライン改訂

G空間情報ガイドラインは、地理空間情報にかかる個人情報該当性と個人情報を含む地理空間情報の利用・提供を行う際の個人情報保護法制に基づく適正な取扱いを行うための指針を示すために、2010年に策定されました。

Credit : 地理空間情報活用推進会議 Source : https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/20230615/siryou3.pdf

その後、令和3年(2021年)改正個人情報保護法の施行に伴い、G空間情報ガイドラインも行政機関関連(国等関係改訂版)は2022年、地方公共団体関連(地方等関係改訂版)は2023年の2回に分けて改訂されることになりました。今回発表された改訂案は地方等関係改訂版です。

宙畑メモ デジタル社会形成整備法と令和3年改正個人情報保護法
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(通称、デジタル社会形成整備法)とは、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続におけるマイナンバーの利用等に関する法律等の関係法律について整備を行うことを目的とした法律です。2021年に成立しました。

デジタル社会形成整備法に基づいて、令和3年(2021年)改正個人情報保護法が行政機関や独立行政法人、学術研究機関関連は2022年4月から、地方公共団体関連は2023年春から施行されることになりました。

令和3年改正個人情報保護法について Credit : 総務省 Source : https://www.soumu.go.jp/main_content/000790352.pdf

2022年に発表されたG空間情報ガイドラインの国等関係改訂版では、ガイドラインの対象の変更や保有個人情報の提供可否等の判断指針・判断フローを見直し、主な地理空間情報の個人情報該当性、利用・提供に関する基本的考え方、各段階における個人情報等の適正な取扱いのための方策の記載などが行われました。

「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」一部改正案の概要
Credit : 地理空間情報活用推進会議 Source : https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/20220610/siryou5.pdf
「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」一部改正案の概要 Credit : 地理空間情報活用推進会議 Source : https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/20220610/siryou5.pdf

主な地理空間情報に人流データと点群データが追記

今回発表された改訂案には、令和3年改正個人情報保護法の施行に伴い、地方公共団体の個人情報保護条例に関する記載を個人情報保護法の適用を踏まえた記載に見直し、地方公共団体における留意事項が追記されました。

さらに、これまでは地図や台帳情報、統計情報、空中写真、衛星画像などが挙げられていた主な地理空間情報に、行政機関等において取り扱いが増えている人流データと点群データが追記され、地理空間情報の利用・提供推進の考え方が明記されたこと、行政機関等が企業、研究機関など複数関係者とコンソーシアムを形成して地理空間情報を取り扱う場合の管理についても追記されたことが、今回の改訂案のポイントです。

地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン改訂案 Credit : 地理空間情報活用推進会議 Source : https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/20230615/siryou3.pdf
地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン改訂案 Credit : 地理空間情報活用推進会議 Source : https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/20230615/siryou3.pdf

例えば、人流データについては、データが作成される際に利用されたカメラ画像やスマートフォンアプリの登録情報、個人の移動軌跡に関する情報などが個人情報に該当する場合があるとなっています。

人流データの点群データの取り扱いや複数者でデータを取得・利用する際の方策について明記されたことで、行政機関や地方自治体での地理空間情報の利用の促進につながるのではないかと期待されます。

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参考

地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン改訂案

地理空間情報活用推進基本法・基本計画とは